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■ 編集事務局からのお知らせ


利益相反にかかる自己申告書|転載許可申請著作権の学会帰属



◆ 利益相反にかかる自己申告書  

利益相反にかかる自己申告書の様式は,下記よりダウンロードしてご利用ください.

利益相反にかかる自己申告書様式(Excel形式; 22KB)ダウンロード>

利益相反にかかる自己申告書様式(PDF形式; 111KB)ダウンロード>

COI declaration form Englich ver.(Word format; 23KB)ダウンロード>



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◆ 日本花粉学会会誌の転載許可申請について  

第50巻より,掲載論文等の著作権は学会が所有することになりました.第50巻以降に掲載された論文の図表等の転載には学会長からの許可が必要になります.営利を目的としない法人または個人のうち,資料等の譲渡人または視聴者から対価を受けない場合には,「転載許可申請書」を用い,学会誌編集事務局に申請してください.
それ以外の場合には,(一社)学術著作権協会に申請してください.ただし,転載複製利用に際し著作物に改変を加えたい場合にはその許可も必要です.その場合,「改変許可申請書」を学会誌編集事務局に提出して学会長の許可を得た上で,(一社)学術著作権協会に申請をしてください.
転載および改変許可申請書は編集委員長まで郵送あるいはメール添付にてお送りください.申請書は下からダウンロードしてご使用ください.細部は適宜変更していただいて構いません.

転載許可申請書様式(MS Word; 28KB)ダウンロード>

改変許可申請書様式(MS Word; 15KB)ダウンロード>

 

 
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◆ 著作権の学会帰属について  

44回大会および54回大会の総会で承認されましたように,著作権を学会が所有することになりました(投稿規定第9項).多くの学会がこの形式をとってい ます.これまで日本花粉学会会誌(以下,花粉誌)では,著作権に関する規定がなく,著者がすべての著作権を所有していました.  

著作権については,宮田 昇(2003),岡本 薫(2003)が参考になると思います.ここで著作権について少し解説しておきます.著作権は大きく二つ に分けられます.ひとつは著作者が専有する権利(狭義の著作権),もうひとつは著作者人格権です.前者は複製権,翻訳権などを含み第三者に譲渡可能です, 後者は論文等の筆者名を変えたり,記述を変更することができないことを意味するもので,第三者に譲渡することはできません.すなわち今回,日本花粉学会に 帰属する著作権は前者の狭義の著作権ということです.以下,著作権という言葉は狭義の著作権を意味します.  

著作権を学会が所有することにより,花粉誌に掲載された論文の引用に際して,日本花粉学会に許可をとる必要がある場合がでてきます.では,どのような場合,引用の許可を得る必要があるのでしょうか.研究論文の場合,次のような判断が一般的です.

・結論などの一部を本文中で引用する場合:許可をとる必要はありません.
・論文の大部分を引用する場合:著作権所有者から許可をとる必要があります.
・図表などを転載する場合:著作権所有者から許可をとる必要があります.
・著作権は花粉学会に帰属していますので,花粉学会から許可を得てください.

転載許可申請に関しましては「転載許可申請書」を花粉学会ホームページからダウンロードしてください。自分の書いた論文の転載についても許可が必要ですのでご留意ください.

<参考文献>

宮田 昇:学術論文のための著作権Q&A 著作権法に則った「論文作法」.東海大学出版会,134pp (2003)

岡本 薫:著作権の考え方(岩波新書869).岩波書店,226pp (2003)



 

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Last updated: May 2, 2021